個人事業主とは?申請方法や経費になるもの

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経費にできるものは?

個人事業主であれば、事業に関するものは全て経費として計上することが可能です。でも、中には、これって経費になるの?という項目も出てきますよね。

家賃や水光熱費や通信費

ネットビジネスの場合は特に、自宅兼事務所としてお仕事をなさっている方が多いのではないでしょうか?仕事として利用いている限り、家賃や光熱費も経費にしたいですよね。その場合は家事按分として、経費に計上することができるんです。

家賃や光熱費の他にもインターネットや電話などの通信費も事業としいて使っていれば、経費にできます。

家事按分の計算方法は特に明確な計算方法はないようですが、家賃であれば、ワークスペースの面積から計算したり、通信費や光熱費は使用時間や日数、コンセントの数なんかで計算することもあるようで、これらは月単位で変更してもいいそうです。

だいたいこのくらいかな~と思って経費に計上していて、いざ税務署の人に突っ込まれたときに明確な返事ができないように、自分なりにしっかりと計算方法を定めておいたほうが安心かもしれませんね。

香典やご祝儀

取引先関連で、お祝いやご不幸があった場合に渡すご祝儀や香典も、経費にすることが可能です。

香典は領収書をもらえることもありますが、ご祝儀はほとんどの場合が領収書が出ません。そんな場合でも、日時と金額をしっかりと明記しておけば、経費として計上しても大丈夫ですので、忘れないようにメモを残しておいてくださいね。

消耗品

消耗品も、事業で使うのであれば、もちろん経費として認められます。しかし、注意したいのが、使用したもののみが経費になるということ。ペンやティッシュペーパーなど買いだめしている方もいらっしゃるかもしれませんが、使用したもののみが経費となりますので、未開封のものまで経費に計上しないように注意しましょう。

飲食代

取引先の方の接待や打ち合わせで使用した飲食代はもちろん経費として計上できます。では、取引相手が友人や家族だった場合はどうでしょうか?

友人が取引相手であれば、それは経費として計上しても問題ないでしょう。しかし、あまりにも頻繁に同じ人との食事が続くと、経費として認められない場合も出てくるようです。

また家族の場合には私的か仕事かが明確になれば大丈夫なようですが、私的と思われることもあるようなので、注意が必要でしょう。

飲食代の場合は、いつ・誰と食事に行ったのかを明確にしておく必要があるようですので、注意してくださいね。

その他

運賃や旅費、交通費なども事業で使ったものについてはもちろん経費として計上することが可能です。

必要なのは、本当に事業で使ったと証明できるようにしておくこと。もしも税務調査が入った時にも胸を張って経費だと主張できように、あらかじめ用意しておきましょう。

確定申告の時期は?

確定申告は、1月1日~12月31日までの収支を計算して、毎年2月16日~3月15日までの間(土日の場合ずれる可能性もあり)に申告する必要があります。

もしも、この期間に確定申告ができなければ、延滞税がかかってしまったり、無申告加算税がかかってしまうことがあるので、必ず期日を守れるように伝票の整理や帳簿付けなどは、ため込まないように注意しましょう。

経費をしっかりと把握して確定申告を!

個人事業主にな李縦の時は特に、会計などわからない点が多いと思います。確定申告の時期になると税務署も込み合ってしまうので、不安な方やわからないことがあれば、その都度税務署に通うなど、最初は念入りに行ったほうがいいかもしれません。

毎年確定申告を行うことで、慣れてくると思います。その時に私的な費用と事業の経費が混同しないように注意しながら、節税していけたらいいと思います。

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