あなたも税金が還付されるかも?確定申告でサラリーマンの節税対策!

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確定申告で税金が還付されるものとは?

サラリーマンの方は会社で年末調整を行っているから、確定申告は無関係。と思っていませんか?もしかしたら、まだ払った税金を還付してもらえるかもしれませんよ!

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お子さんが生まれた方は高確率で該当!医療費控除

医療費控除は1月から12月までにかかった医療費が高額な場合、税金を還付してもらえる制度です。こちらは所得税と住民税から差し引かれる形になります。
高額の定義ですが、色々規定はあるのものの、だいたい10万円を超えたところからと覚えておけば間違いないでしょう。
特に、お子さんが生まれたご家庭では、出産費用や検診費用にお金がかかっていることが予想されます。国や健保・もしも医療保険がおりるような事項があればそれらの金額を差し引いた額が10万円以上なら10万円を超えたところからが還付申請の対象になります。

生命保険に加入している人も控除が受けられる!

生命保険ってかけていらっしゃいますか?こちらも控除の項目にあるので、要チェックですよ。
平成22年から制度が改正になったのですが、それ以前にかけた保険ももちろん対象です。こちらは、会社に提出すれば年末調整で手続きしてくれるのですが、もし、出し忘れたものがあったり、持っていくの忘れてた!って場合も諦めずに自分で確定申告してみましょう。

ふるさと納税した人も忘れずに確定申告を!

ふるさと納税をした人も確定申告が必要です。確定申告をして初めて、ふるさと納税の良さが実感できるのです。最近ではワンストップ特例制度もあり、そちらで申し込んでいる方でちゃんと1月10日までに書類を自治体に提出していれば確定申告の必要はありませんが、医療費控除が該当していたり他に確定申告をする必要がある方や、ワンストップ特例に申し込んでない人は必ず確定申告をしましょうね!
もしも、ワンストップ特例を申し込んでいたけど、期限内に書類を自治体に送ることができなかったり、送ったけど医療費控除など、確定申告が必要になった方も大丈夫。ワンストップよりも確定申告の情報が適用されるので、安心して、確定申告へ行ってくださいね!
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住宅ローン1年目の人も確定申告を

住宅ローン1年目の方も、確定申告が必要になります。住宅ローン控除は金額が大きいだけバカにならない節税対策です。ここでしっかりと手続きを行っておけば、2年目以降は会社の年末調整の手続きだけで確定申告は不要になるようなので、めんどくさがらずにやりましょう!
ちなみに、確定申告の期間は2月15日~3月16日ですが、追加納税がなく還付申請だけであればその期間外であっても申告が可能になっています。むしろ、上記の期間中は税務署が込み合いますし、忙しいので質問などしたい場合には期間をずらしていった方が賢明かもしれません。

自分の家に該当の控除がないかチェック!

還付申請は平成23年12月2日以降のものであれば過去5年にさかのぼって申告することが可能となっていますので、5年以内にお子さんが生まれたご家庭でまだ医療費控除をしたことがない方も一度チェックしてみてくださいね!(領収書が必ず必要になるので、ご注意ください)

意外と知らなかったり忘れている項目もあると思います。納税は国民の義務ですが、せっかく自分が頑張って稼いだお金です。合法的に節税が出来るかもしれないのですから、該当の控除がないかをしっかりとチェックして節税対策に励んでくださいね!

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