もしもの為に必要な保険。しかし、一方で生涯にかかる費用第2位と言われるくらい支払う金額も大きいもの。だからこそ、本当に必要な保険を必要な額だけかけておきたいものですよね。
では、実際に【もしも】のことが起こった場合にどのくらいの額が必要になり、どのくらいの額が公的に賄われるのか調べてみましょう。
高額医療制度を確認して医療保険の節約!
病気やケガで入院や通院をした場合に必要とされている医療保険。かけている人も多いのではないでしょうか?入院手術などは、お金がかかるイメージですし、いつ起こるかわからないので、貯金がない人ほど、かけていた方がいいと言われていますし、私も賛成です。
また、病気にかかわらず女性の場合、妊娠中に切迫と診断されて入院が必要になったとき、その症状が妊娠初期であれば、出産までの何カ月もの間入院しなくてはならないかもしれません。
実は、私も長男妊娠時に切迫早産と診断されて、出産までの1カ月間入院していた過去があります。毎日の点滴や、胎児の確認のためのエコーなどで、30%との医療費負担とは言え、その額は10万円くらいかかりました。
これが、もっと初期に切迫診断されていたら、もっと入院費用は膨れていたでしょう。
それくらい、若い人でも入院や手術は身近なものなんです。
しかし退院して、無事に出産も終えたある日、通帳を記帳したら健保から数万円の入金があるではありませんか。無知な私は健保に電話して確認しましたよ。何かの間違いですか?と。
しかし、これが高額医療制度による費用の返還だったのです。
高額医療制度とは
1カ月払う医療費の上限を定めて、これを超えた場合には健保から返金されるというもの。この【医療費の上限】は、年齢と年収で異なるのですが、だいたい70歳未満の平均年収の方であれば、自己負担が8万円を超えたあたりからが返金の対象になります。
また、会社によっては+αで給付してくれる制度があることもあるので、一度確認しておくとよいかもしれません。
このあり難い制度ですが、注意点もあります。
1カ月に払う医療費の上限を定めているため、月またぎで合計8万円以上かかっていたとしても、この高額医療制度は使えない。という事。
例えば…
・2月1日~2月26日まで入院して10万円病院に支払った←高額医療制度対象〇
・1月15日~2月15日まで入院して1月に7万円2月に7万円の合計14万円病院に払った
↑ひと月の金額が8万円以下なので高額医療制度の対象にはならない×
と下の方が多くの医療費を支払っているけれど、返金されないこともあるのです。
また、この【医療費】には、差額ベッド代や食事代は含まれません。純粋に治療を行ったものと最低限のベッド代の費用が8万円を超えた場合という事になりますので、ご注意を。
次は限度額申請と医療保険について…