知らなきゃ損する!青色申告と白色申告のメリット・デメリット

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確定申告とは?

確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の収入から払うべき税金の計算して、確定させるものになります。

サラリーマンの場合は、毎月所得税を納めているので、基本的には還付申請になります。年末調整をおこなっている場合が多いですが、年末調整では申告できない医療控除や1年目の住宅ローン控除などは、この確定申告で申告することで、税金を還付してもらえます。

会社員とは違い、個人や法人で事業を行っている人の場合は、税金を確定して支払うための申告が必要になります。申告の方法は大きく分けて2つあり、どちらで申告するかによって収める税金がかわってくる場合があります。

白色申告とは?

白色申告とは、個人や法人で事業を営んでいる方が行う確定申告の方法の1つです。

白色申告は、少し前では帳簿をつけたり保管する義務がなかったため、事業を始めたばかりで所得が少ない人などは、面倒の少ない白色申告を行うことが多かったようです。

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メリットはあるの?

平成26年までであれば、帳簿付けや保管の義務がなかったので、所得の少ない方であれば簡単に申告できる白色申告が人気でした。しかし、現在は帳簿の保管義務が設けられたため、メリットがほぼなくなったと考える方も多くなったといえるでしょう。

しかし、白色申告は青色申告のように税務署へ届けと出さなくてもいいことと、単式簿記の記帳でいいことなどから、青色申告の届を出してない方や節税するほどの所得もなく、申告を簡単に済ませたい方などからの需要はあるようです。

デメリット

白色申告は、青色申告のように特別控除がない点と、赤字の繰り越しができない点が最大のデメリットといえるでしょう。経費の申告も青色申告に比べて白色申告のほうが厳しいようです。

また、従業員を雇っても、その給料の全額が経費として計上できないため、大きく事業を展開していく上ではデメリットの方が目立っているようです。

青色申告とは?

青色申告は、開業届を出してから2か月以内、または青色申告をしようと思った年の3月15日までに青色申告承認申請書を税務署に提出する必要があります。帳簿付けの方法は【複式簿記】と【簡易簿記】の2種類があり、それによって特別控除の金額が変わってきます。

メリット

青色申告最大のメリットは複式簿記で申告することで65万円の特別控除を受けることができるという点です(簡易簿記の場合は10万円の控除)。収入が多い方にとっては最大の節税になると思います。また、赤字の年があっても、3年間繰越すことができるため、こちらも節税対策になります。

経費に出来る幅も、青色申告の方が広く、自宅兼事務所の場合には、家賃や光熱費の一部も経費として扱うことが可能になりますし、仕事で自家用車を使用する場合にはそちらも経費の一部として計上することが可能です。

30万未満の減価償却資産(パソコンなど)を購入した際も、青色申告なら一括経費として認めてもらえます(白色申告は10万円未満)。

デメリット

青色申告のデメリットは、帳簿つけ方が難しいということです。白色申告は家計簿並みの簡単な帳簿で済むのに対して青色申告で65万円の特別控除を受けようと思った時には複式簿記という帳簿のつけ方が必須になります。

複式簿記は単式簿記に比べて、項目が多く提出する書類の数も多くなるため、簿記の経験がない方にとっては不安であり、面倒であると予想されます。

現在は、会計ソフトによって帳簿付けが簡易化されている場合もあるようなので、そういったアイテムを使いながら攻略するものひとつの手と言えるでしょう。

帳簿付けが面倒でなければ青色申告の方がオトク

いかがでしたか?簡単ではありますが、白色申告・青色申告のメリットデメリットをまとめてみました。

収入が少なく、節税の必要も感じない場合には白色申告でもいいと思いますが、これから事業を拡大していこうと考えていらっしゃるのであれば、いつかは青色申告への移行も視野に入れるべきだと思います。

今年は白色申告の方も帳簿付けに慣れるためにも、青色申告について勉強されても損はないと思います。会計ソフトなども上手に使えば、経理に時間を取られることも少なく済むかもしれませんので、下記のような活用してみてもいいでしょう。



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