遺族年金は課税される?扶養に入っていた妻が気を付けるべきこと

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遺族年金とは?

遺族年金とは、国民年金・厚生年金を払っている人にもしものことが起こった場合に、残された家族に対して支払われる年金のことです。

 18歳未満の子どもをがいる場合には、基礎年金が78万100円と子ども1人に付き22万2400円がプラスされ、3人目以降は7万4100円の受給額になります。
もし、子どもが18歳を過ぎたときに妻が老齢年金を受け取れる年齢に達していなかった場合中高齢寡婦加算というものが年間で58万5100円支払われます。

その為、妻と18歳未満の子どもがいる場合には月に約10万円が支給されることになるわけです。夫が厚生年金に加入している場合には、これにプラスして支給されることがありますが、報酬額によって異なるため、金額は不確定です。

生命保険を掛ける時には、この遺族年金をしっかり頭に入れて、足りないところを補う形で金額を設定するのがオススメです。

遺族年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)|日本年金機構

妻と子ども2人の場合、年間で約122万の遺族年金が支給されるわけですが、ここから税金などが引かれては、先ほどお伝えした手取り額が減ってしまう事になりますよね。

調べたところ、遺族年金は非課税枠になっているので、この手取りから税金は引かれませんでした。しかし、もう1つ盲点があったのです。

扶養に入っていた妻が気を付ける事とは?

それが夫の扶養に入っていた妻と子どもは国民年金と健康保険へ加入しなくてはいけないという事です。

夫の扶養に入っていた場合には妻の年収が130万以下であれば第3号被保険者として国民年金へ加入することができますので、特に支払いをしていなくても国民年金に加入していることになります。

しかし、夫が他界してしまった場合には、夫の扶養ではなくなるため、妻は国民年金への加入が義務付けられるのです。そして、夫が他界すれば、今までかけていた社会保険もなくなるため、国民保険への加入が必要になります。

国保は、扶養という概念がないため、子どもにも加入が必要になります。

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無所得の場合にかかる国民年金料と国保料金

では、実際に妻が無所得の場合、どのくらい年金と国保に支払いが発生するのか確認していきましょう。

国民年金

妻は、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要になります。第一号被保険者は所得に関わらず一律の料金が発生し、その金額は2017年の4月からはしかし、所得がなくどうしても支払いが困難な場合には免除申請を行うことも可能ですので、役所へ相談してもよいでしょう。

国民年金保険料|日本年金機構

国民健康保険

 国保の料金は自治体によっても保険料税率の割合が変わってくるようですので、一概には言えません。しかし、ある自治体では39歳以下の無収入の場合でも月に約5000円の国保料がかかるというデータもあります。40歳以降は介護保険もプラスされるため、より保険料は高くなります。
こちらも、低所得者の為の軽減対策を行ってくれる場合もあるようなので、役所へ行って相談してみてもよいでしょう。
このように、月に10万円非課税で遺族年金を受け取れたとしても、そこから2万円近くを国に支払うことになるかもしれません。

増減する支出を把握しておこう!

いかがでしょうか?このように、大黒柱が他界することによって、必要なくなる費用もあれば、必要になる費用も出てきます。これまで発生しなかった国民年金や国保のことなどもしっかり頭に入れて、生命保険をかける際には、必要な金額を割り出すことをオススメします。
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