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遺族年金とは?
遺族年金とは、国民年金・厚生年金を払っている人にもしものことが起こった場合に、残された家族に対して支払われる年金のことです。
その為、妻と18歳未満の子どもがいる場合には月に約10万円が支給されることになるわけです。夫が厚生年金に加入している場合には、これにプラスして支給されることがありますが、報酬額によって異なるため、金額は不確定です。
生命保険を掛ける時には、この遺族年金をしっかり頭に入れて、足りないところを補う形で金額を設定するのがオススメです。
妻と子ども2人の場合、年間で約122万の遺族年金が支給されるわけですが、ここから税金などが引かれては、先ほどお伝えした手取り額が減ってしまう事になりますよね。
調べたところ、遺族年金は非課税枠になっているので、この手取りから税金は引かれませんでした。しかし、もう1つ盲点があったのです。
扶養に入っていた妻が気を付ける事とは?
それが夫の扶養に入っていた妻と子どもは国民年金と健康保険へ加入しなくてはいけないという事です。
夫の扶養に入っていた場合には妻の年収が130万以下であれば第3号被保険者として国民年金へ加入することができますので、特に支払いをしていなくても国民年金に加入していることになります。
しかし、夫が他界してしまった場合には、夫の扶養ではなくなるため、妻は国民年金への加入が義務付けられるのです。そして、夫が他界すれば、今までかけていた社会保険もなくなるため、国民保険への加入が必要になります。
国保は、扶養という概念がないため、子どもにも加入が必要になります。
無所得の場合にかかる国民年金料と国保料金
では、実際に妻が無所得の場合、どのくらい年金と国保に支払いが発生するのか確認していきましょう。
国民年金
妻は、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要になります。第一号被保険者は所得に関わらず一律の料金が発生し、その金額は2017年の4月からはしかし、所得がなくどうしても支払いが困難な場合には免除申請を行うことも可能ですので、役所へ相談してもよいでしょう。