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開業届とは?
開業届は、正式名称が【個人事業の開業・廃業等届出書】といい、開業するときはもちろん、移転や増設、廃業した際にも提出が必要になります。
提出先はどこ?
開業届は、納税地の税務署に届け出る必要があります。納税地とは一般的には仕事の拠点になっている場所になるようですので、自宅でネットを使った事業を行う場合には自宅の住所の管轄税務署で届け出ればいいでしょう。
提出方法は持ち込みか郵送でも受け付けてくれます。
個人事業の開業・廃業等届出書は、税務署で貰える他に国税庁のHPからもダウンロードが可能になっているので、記入方法に迷いがない場合は自宅で届け出が完結できてしまいます。
もしも、書き方がわからなかったり、聞きたいことがある場合には確定申告の時期を避けて税務署へ行くことをお勧めします。確定申告時期は税務署が一番忙しい時期になるので、丁寧に対応してもらえないかもしれませんからね。
開業届を出すべき人とは?
開業届は、基本的に個人で事業を始めようとしているかた、全員が出す必要があります。そんな中でも、所得が年間65万円以上になる方や、今後事業の成長が見込める場合や、毎年青色申告を使用と思っている方は、一緒に【青色申告承認申請書】も提出しておきましょう。
青色申告承認申請書とは?
青色申告承認申請書は確定申告の際に青色申告を行うために必要な書類になります。基本的に青色申告を行う年の3月15日までに提出が必要ですが、年またぎで開業した場合には開業から2か月以内に青色申告承認申請書を提出すれば、その年から青色申告が可能になります。
開業届を出さないほうがいい人とは?
開業届を出さない方がいいという言い方は少しおかしいかもしれませんが、事業自体を見直したほうがいい場合があります。
失業保険を受給中の人は注意!
失業保険を受給している場合、受給中に開業届を出してしまうと、仕事が見つかったとみなされて失業保険の受給ができなくなってしまいます。
職を失って、失業保険を受給中に開業を検討されている方は、失業保険受給中に開業に向けて活動しようと考えられる方もいらっしゃると思います。しかし、仕事をしているのに、失業保険を受け取るのは不正受給になりますのでくれぐれもご注意くださいね。
ハローワークインターネットサービス – 雇用保険手続きのご案内
専業主婦は健康保険に確認を!
現在専業主婦の方で、開業しようと思っていらっしゃる方も注意が必要です。基本的に、健康保険は収入が130万未満であれば扶養に入れる…と思いきや、夫が加入している健康保険の種類によっては収入に関係なく、事業をはじめた段階で扶養から外れなくてはならない場合もあるようです。また、これは親の扶養に入っているお子さんにも該当します。
収入が130万未満であっても、経費の計上を認めてもらえなかったり、経費の範囲が極端に狭かったりすることもあるようですので、どっちみに一度健康保険に諸条件を確認しておいたほうが無難かもしれませんね。
開業届を出して気持ち新たに事業に取り組もう!
いかがでしたか?個人事業をする場合、開業届は必須ですが出し忘れていたからといって、ペナルティーが発生するものでもないいようです。そのため、忘れていた!と気づいた方は、その時点で出しに行きましょう。
そして、開業届けと一緒に青色申告承認申請書も提出しておけば、節税対策にもなります。事業を新たに始める際に、開業届をだすことで、気合の入り具合も変わってくるかもしれません。
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税務署の方も忙しい時期でなければ親切にいろいろと教えてくださるので安心して開業届を出してくださいね!